スタッフブログ:賃貸管理こぼれ話

気になるマイナンバー制度【前編】

2015.09.22(火)

皆様ご無沙汰しております。総務課の内田です。

今回はマイナンバー制度について調べてみました(*^^*)

 

来年1月から始まるマイナンバー制度ですが、今年10月から国民一人一人に12ケタのマイナンバー(個人番号)が通知されるのは皆さんご存知のことかと思います。

 

このマイナンバーは実際に何に使われるのかというと、行政の分野で「社会保障」「税」「災害対策」の利用からスタートします。また、従業員雇用のある法人様等でも「税」と「社会保障」の手続き等で利用することとなります。総務課の私としては、目にする機会も多くなると思います。

 

では、実際に不動産関係者としてはどうでしょうか。現段階での利用方法は税務・社会保険関係のみとなり、実際に必要となるのは不動産の使用料等の支払調書を作成する、法人の借主様からの問い合わせがくるのではないかと予測しています。

 

マイナンバー画像

 

ただ、不動産取引では、犯罪収益移転防止法により不動産契約時の本人確認業務が必要となっておりますので、近いうちに不動産取引やローンの借り入れにもマイナンバーが必要になってくるのではないか!という話をちらほらと耳にします。ということは、不動産取引で、不動産業者や司法書士、取引関係者などがマイナンバーを知りうる可能性もでてきますね。

 

どういった活用がされるか、まだ不明慮な部分も多いのですが不動産会社はもちろんのこと、地主さんや家主さんもしっかりマイナンバーという制度を理解する必要性があるように感じます。

 

特にマイナンバーは生涯を通じて利用するもので原則として変更されませんので、厳重に取り扱わないと悪意がなくても不正使用にあたる行為を行ってしまう可能性もあります。(マイナンバーを書き写す行為やIDカードのコピーを取る行為は、法令や条例で定められた目的以外では不正使用となります)

 

もちろん、使用するのではなくこちらが提供する必要のある場合もありますが、【賃貸借契約の本人確認の為に必要です】とか【良い不動産の情報をいちはやく教えます】という理由でマイナンバーを教えてください等といわれても、教える必要はありません。

 

個人的には、安易に民間同士でマイナンバーのやりとりをしない方がよいのでは…と思いますが制度として決まった以上従うしかありません。正しい知識を身に着け、不正使用されないよう十分に注意を払いましょう。

 

長くなりましたので、続きは次回に…。