スタッフブログ:賃貸管理こぼれ話

気になるマイナンバー制度【後編】

2015.09.30(水)

こんにちは!総務課内田です。

気になるマイナンバー制度【最終回】!

 

今回は売買と贈与についてです。実は賃貸のみではなく売買でもマイナンバーは関係してきます。売買において個人から法人へ不動産が譲渡されるとします。

 

金額が100万円を超える場合は、法人は「不動産等の譲請けの対価の支払調書」を作成します。そしてその支払調書には、【相手方の氏名とマイナンバーを記載する必要】があります!よって、売主の個人は売却先の法人にその情報を提供することが考えられます。

 

以上のように、不動産は税制とは切っても切れません。売買や賃貸に関わらず、取引の相手方が法人の場合には、ご自身のマイナンバーを提供する場面が多く発生することとなるでしょう。

 

極めて重要なマイナンバーですが、政府は民間に提出される書類に記載させるために民間同士にマイナンバーを取得させそれを管理するよう求めています。

 

阿倍野区役所前

 

マイナンバーは現在行政サービスに関しての利用となりますが、今後は民間サービスに利用されることが予定されています。地主さん、家主さんに影響がありそうなのは銀行口座のひも付です。この銀行口座へのひも付は将来的に義務化される可能性があります。つまり、税務署や国税庁にお金の流れが丸見えです…!!

 

ということは、親族間でのお金の振込も贈与ととられ、ある日突然贈与税の納付通知が届くなんて可能性が出てきます。110万円以下のお金を振り込む際は、「贈与契約書」を結び、使い道を明記しておくなどの対策が必要になるかもしれません。また、急に収入が増えたりすると税務署から説明を求められる可能性もあります。

 

マイナンバー制度がどのように使われていくかまだ未確定な部分も多いので、気づいた時には遅かった!なんてことにならないように、地主さん、家主さんにお力添えできるようしっかりと内容を理解し対応していかねばなりませんね。

 

3回にわけてざっくりとご説明しましたが、国税庁や内閣官房など【マイナンバー】のHPがありますので是非一度目を通してみてください。厚生労働省にも記載がありますし、また内閣官房社会保障改革担当室(番号制度)によるマイナンバー専用の公式 Twitterもあります。私も早速フォローしました!

 

最新情報があれば、またブログにて紹介したいと思います。