気になるマイナンバー制度【中編】
こんにちは!総務課の内田です。
前回に引き続きマイナンバー制度についてもう一歩深くふみこんでみたいと思います。
家主様はいったいどういった場面でマイナンバーを提示しなければならないのか…。
ずばり、民間企業と取引をする場合!です。
たとえばAという法人が、Bオーナー(個人)から事務所や駐車場を借りていたとします。その金額が年額15万円以上の場合、法人Aは【不動産の使用料などの支払調書】を税務署に提出するのですが、この支払調書に【相手方(Bオーナー)の氏名とマイナンバーを記載】する必要があります。
ですので、Bオーナーは法人Aから突如【マイナンバーを教えてください!】と連絡がきてもおかしくありません。
仮にBオーナーがマイナンバーを開示しなかったとします。その場合はマイナンバーをもらえなかったA法人が義務違反になりますが、だからといって信用できるかもわからない法人にマイナンバーを教えるのはちょっと…と思うのが当然ではないでしょうか。
自分の個人情報を守るのは個人として当然のことだと思います。だからといって対策も今のところはなく…
そして義務違反となる法人Aは、経過等の記録する必要があります。なぜかというと、マイナンバーの提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのかが判断できないからです。
なお、法廷調書などの記載対象となっている方全てがマイナンバーをもっているとは限らないので、マイナンバーの記載がないことで税務署が書類を受理しないということはありません…というようなことがホームページに記載されています。(マイナンバーは国籍関係なく、住民票が日本にある方が対象です。国外に住民票がある場合は対象外)
ということは、絶対教えなくてもいいのでは?と思ってしまいますね。…ただ教えなかった場合に、それが原因で税務署が調べにくる…なんてことはないと信じたいです。
隠している=何かあると思われる要因になりえるので、絶対にこないとも言い切れません…。はじまってみないと分からないことだらけです。
気になるマイナンバー制度【後編】へ続きます!